保安規程
【よみ】ほあんきてい保安規程は、自家用電気工作物の設置者が、工事・維持及び運用に関する保安の確保を自ら行うために、具体的な保安業務の基本事項を自ら作成し、経済産業大臣に届け出ることが義務付けられており、この保安規程を守ることが電気事業法で定められています。
電気事業法施行規則第50条により、保安規程には次の事項について定めなければならないとされています。
◾事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する義務を管理する者の職務及び組織に関すること。
◾事業用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
◾事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
◾事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
◾発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法について
◾災害その他異常の場合にとるべき措置について
◾事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
◾その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
太陽光発電の分野では、自家用電気工作物に該当する高圧連系の太陽光発電システムを導入する場合に作成するよう義務付けられています。 作成に関しては、電気主任技術者の指示をもとに行い、発電所の規模や設備に合わせた社内保安体制と保安業務内容を検討する必要があります。