太陽光発電・蓄電池用語集
Diversion of agricultural land

農地転用

【よみ】のうちてんよう
農地転用

農地転用とは、農地を農業以外の目的で、例えば住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。

太陽光発電システムを田や畑といった農地に設置する場合、 農地法第4条又は第5条に基づき、農地転用の許可申請もしくは届出をする必要があります。

農地転用に掛かる期間は、許可申請の場合で約1ヶ月から3ヶ月以内、届出の場合は1ヶ月以内と言われているので、これら期間を考慮して事業計画に沿って設置を進める必要があります。

農地は日本における法令上、営農条件や市街地化の状況から見て5種類に区分され、それぞれの区分毎に農地転用許可の方針を定めています。

農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地では、転用できないと頭に入れておくと良いでしょう。 第1種農地や甲種農地(10ha以上の一団となっている、営農を行うにあたって良好な営農条件を備えた農地)についても、 原則転用は不許可とされていますが、公益的な事業を行うために使用する場合であれば許可されています。

なお、第2種農地(市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小さい集団の農地)や第3種農地(市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地)に関しては、 原則許可するか、もしくは周辺の他の土地に立地することができない場合等に許可するとしています。

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