Development Permission
開発許可
【よみ】かいはつきょか開発許可とは、都市計画法に基づき、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として定められている制度のことを言います。
開発行為の定義は、
(1)建築物の建築
(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設
を目的とした「土地の区画形質の変更」となります。
土地の区画形質の変更とは、道路の新設・廃止、切土や盛土など建築物を建てる前の宅地造成、宅地以外の土地を宅地とする行為が該当します。
市街化調整区域に含まれる土地に太陽光発電システムを設置する場合、然るべき手順を経てこの開発許可を得なければなりません。
また、市街化調整区域に含まれていない場合でも、開発する面積が都道府県の指定を超える場合は許可申請を行う必要があります。
開発許可権者である県の担当部局に確認する事が重要です。