Urbanization promotion area
市街化区域
【よみ】しがいかくいき
市街化区域とは、都市計画法に基づき指定される都市計画区域における区域区分のひとつです。
都市計画法の定義としては、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされます。
市街化区域に含まれている土地で太陽光発電事業を行う場合は、その他の土地に比べると基本的にスムーズに計画を進めることが出来るでしょう。
市街化区域における農地の転用や転用を目的とした移動については、都道府県知事や農林水産大臣の許可は必要なく、各地域の農業委員会へ届け出ることで行うことが出来ます。
ただし、開発面積が1000平方メートルを超える場合は、開発許可申請を行う必要があるので、注意しましょう。