現況地目
【よみ】げんきょうちもく現況地目とは、登記簿上の地目ではなく、現在の使われ方から見た地目のことをいいます。 法務局に記載されている登記上の地目は登記地目といいますが、現況地目は市役所の税務課が固定資産税上の課税のための地目となります。
登記簿上の地目には、宅地や田、畑など全部合わせて21種類ですが、全ての土地において登記簿地目と現況地目が必ずしも一致しているわけではありません。
例えば、登記簿上では山林で登録されていても、敷地内で農作物を行っている場合、現況地目が農地とされることがあるということです。この場合、登記簿上では農地として取り扱われていないので、原則として農地転用などを行わなくても開発行為を行うことができます。
ただし、現況地目が農地となっており、所管の農業委員会の農家台帳に農地として記載されてしまった場合は、 登記簿上は農地でなくとも、農業委員会に農地転用の許可申請や届出の必要があります。
土地の有効活用として太陽光発電を検討する場合、事業計画に影響が出ない為にも、登記地目と現況地目の両方確認しておきましょう。