林地開発許可
【よみ】りんちかいはつきょか
林地開発許可とは、森林法第5条において規定された、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の民有林を開発する際に、都道府県知事に申請し許可を得る制度のことです。
森林は、水源の涵養・災害の防止・環境の保全といった公益的機能を有しており、我々の生活の安定や地域社会の健全な発展に寄与しています。そして、その機能が破壊されてしまった場合、原状回復が非常に難しいとされているため、この林地開発許可制度は制定されており、無秩序な開発を防ぐ事を目的としています。
本制度は、地域森林計画の対象となっている民有林において、開発面積が1ヘクタールを超える森林が対象となります。開発の内容によっては、分類される開発行為の目的が異なる場合もあるので、事前に管轄の農林(水産)振興事務所で確認しましょう。
また、開発面積が1ヘクタール以下の場合でも、小規模林地開発行為の届出または伐採届を行う必要があるので、事前に該当市町へ相談するのが一般的です。
なお、立木を伐採する場合、その立木の処分も視野に入れ十分に検討することが必要です。立木の多くは雑木であるケースが大半で、売却出来る可能性は低く、処分が必要となるケースがほとんどです。そのため、予め処分に必要な費用も考えておくことが重要です。