一般電気事業者
【よみ】いっぱんでんきじぎょうしゃ
一般電気事業者とは、不特定多数の一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営む事業者をいいます。経済産業大臣の認可を受けた者と定義され、発電から送電・配電を一環して行います。
具体的には北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力といった全国の電力会社10社を指します。これら10社の合計電灯電力契約口数は8,389万口、発電設備の合計出力は20,800万kWで、 一般需要家への電力供給は一般電気事業者以外が行うことは出来ません。
また、一般電気事業者は託送料金や供給条件について定めた託送供給約款を作成し、経済産業大臣に届けなければなりません。 託送供給約款以外の供給条件で託送供給を行うことは禁止されており、託送供給業務に関して、特定の電気供給事業者に対して有利または不利な取扱いを行うことは、電気事業法により禁止されています。
1995年に世界的な規制緩和の流れを受けた電気事業法改正に伴う電力自由化で、電力会社に卸電力を供給する独立発電事業者の参入が可能になり、また大型ビルなど特定の地点を対象とした小売供給が特定電気事業者に認めれました。これにより、異業種からの電気事業への参入が相次くこととなりました。