RPS法
【よみ】あーるぴーえすほうRPS法(Renewables Portfolio Standard)とは、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法に基づき、 エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保するため、電気事業者に対して、毎年その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付けし、新エネルギー等の更なる普及を図るものをいいます。
我が国の主要なエネルギー源を石油・石炭等の海外からの輸入に頼っていることにより、二酸化炭素の排出量削減という観点から、環境負荷の低い再生可能エネルギーの利用促進は、当時から必要とされていた地球温暖化対策にも有効であるとされており、 風力発電や太陽光発電の利用を促進し、エネルギー源の多様化を図ることは喫緊の課題となっていました。
当初は、この制度を導入することによって新しい市場が創出され、再生可能エネルギーの導入が促進されると考えられておりましたが、 海外で採用が進んでいる固定価格買取制度と比較すると制度的な欠点が多く、効果が劣るということが指摘されるようになりました。
そして導入後は思ったような効果が見受けられることもなく、数年にわたって国内における再生可能エネルギーの導入を停滞させることとなり、2002年から施行されたRPS制度は結果的には、2012年7月の「固定価格買取制度」のスタートに伴い廃止されました。