Urbanization control area
市街化調整区域
【よみ】しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき指定される都市計画区域における区域区分のひとつです。
市街化区域と対をなします。
都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされています。
この区域内においては開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行ってはいないものとされています。
ここでいう開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の用に使用する目的で行う土地の区画形質の変更のことを指します。(都市計画法第四条第十二項)
特定工作物に盛土や切土などの造成工事や基礎工事などが該当します。
市街化調整区域内の土地に太陽光発電事業を行う場合は、都市計画法に基づいて開発許可の申請を提出しなければなりませんが、規制緩和が行われたこともあり、設計内容や状況によっては開発許可申請を行う必要がないケースもあります。
各自治体によって条例などが異なるため、予め開発許可権者である県の担当部局に確認する事が重要です。